
【本ページからのお問い合わせ限定】
防火対象物使用開始届0円の特典有
バー・居酒屋の開業を目指すオーナー様

オープンに必要な手続き(警察への深夜営業の届出)を全て代行します
お客様が警察署へ行く必要は一切なし!(0回)
風営法の専門家だから安心
オーナー様はオープン準備に専念してください。
届出に関する
「よくあるお悩み」


1、2回だけ店舗にお邪魔させてください。
あとは、お客様は「届出の連絡を待つだけ」です!
※届出の準備が整い次第、一度ご連絡をさせていただきます。
「宏興行政書士事務所」
が選ばれる理由


若手ならではのスピード


当事務所の行政書士は、行政書士業界の中でもわずか1%未満しかいない20代の行政書士です。若手だからこそ実現できる迅速な対応。
最短で当日お伺い&店舗内測定で3日での届出を実現。
「オープンまで時間がない」というオーナー様を全力で支援します。
防火届の無料特典有り


新しく飲食店をオープンする際には、深夜営業の届出の他にも、消防署へ「防火対象物使用開始届」を提出する必要があります。
当事務所では、こちらからご依頼いただいた方限定で、防火対象物使用開始届を「0円」で代行します。
安心の明朗会計


代行を検討される上で一番重要なのは、やはり費用。
当事務所では、後々「図面作成費用」や「交通費」などの名目で追加費用を請求されたということは絶対にありません。
交通費、書類作成(図面含む)、警察署への申請。全て含め99,000(税込)ですので安心してご依頼いただけます。
図面データのお渡し


深夜営業の届出後、レイアウトや構造変更などがあった際には、「変更届」の提出が必要です。その際に、改めて図面を提出する必要があります。
当事務所では届出完了後、お客様に図面のデータ(CADデータ)をお渡しします。軽微な変更届であれば、ご自身で少し編集して提出が可能です。結果的に、将来かかるであろう代行費用を短縮できます。
【限定特典】


このページからお問い合わせいただいた方限定!
防火対象物使用開始届を
「0円」で代行します!
防火対象物使用開始届とは?
防火対象物使用開始届とは、新しく建物や店舗を使用し始める際、その構造や消防設備が法律に適合しているかを確認するために、管轄の消防署へ提出する書類です。
「初めて聞いた」という方も多いかもしれません。実際、この届出を行わずに営業している飲食店も見受けられますが、原則として新しく飲食店を開業する際には提出が義務付けられている重要な書類です。
深夜営業の無届(無許可営業)のように即座に営業停止処分を受けるといった厳しい罰則は今のところありません。そのため軽視されがちではありますが、正しく届出を行い、消防署の確認を受けることで、「万が一の際のリスク回避」と「営業における大きな安心」を得られるのが最大のメリットです。
行政書士などの専門家に依頼した場合、深夜営業届とは別に以下の費用がかかるのが一般的です。
| 項目 | 費用相場(目安) |
| 防火対象物使用開始届の作成・提出 | 20,000円 〜 50,000円 |
| 添付図面の作成代行 | 10,000円 〜 |
| 合計 | 30,000円以上 |
なぜ「0円」で代行できるのか?
通常であれば数万円かかるこの手続きを、深夜酒類提供飲食店営業開始届の特典として無料で提供できるのには、明確な理由があります。
- 図面の共通利用が可能防火対象物使用開始届には窓の位置などを記載した平面図が必要ですが、これは深夜営業届で作成する図面をベースに活用できます。
- 同時調査によるコストカット窓の位置などの追加事項も、深夜営業届のための店舗計測時に同時に調査・作成が可能です。
別途、再訪問や一からの図面作成を行う必要がないため、その分をコストカットし、お客様への無料特典として還元することが可能となりました。
【ご注意事項】
- 防火管理・消防計画について「防火管理者の選任」や「消防計画の作成」が必要なケース(収容人数などによる)は特典の対象外です。これらが必要な場合は別途追加料金をいただく形となります。
- 消防設備の設置費用について店舗の状況によっては、届出後に消防署より消火器や誘導灯などの設備設置を指導される場合があります。これら設備の購入・設置費用に関しては実費負担となりますのであらかじめご了承ください。
料金について
深夜酒類提供飲食店営業開始届
【代行費用】
「税込99,000円」
(防火対象物使用開始届の特典付)
追加費用は一切かかりません。
※深夜酒類提供飲食店営業開始届に申請手数料(警察署へ支払う手数料)はかかりません。
※飲食店営業許可も同時にご依頼いただく場合は、+22,000円(税込)でまとめて代行いたします。
届出完了までの流れ
1|お問い合わせ


お問い合わせフォーム、LINE、お電話のいずれかよりお問い合わせください。お問い合わせフォーム、LINEからは24時間受け付けております。
お問い合わせの際に、「住所」もお送りいただけますとスムーズに進みます。
2|お伺い
(必要書類のご案内&店舗内計測)


お問い合わせいただいてから、迅速に(最短当日)お伺いいたします。その際に、必要書類・ご提供いただく情報のご案内をさせていただきます。同日に図面作成に必要な店舗内の寸法測定を行うことも可能です。
※内装工事、レイアウトが完成している状態での図面を作成しますので、店舗内測定日までに椅子やテーブルの配置まで完成させておいてください。工事中であったり、備品を発注中という方は事前にご相談ください。
3|弊所にて申請書類&図面の作成


弊所にて、申請書類の作成&計測した寸法をもとに図面の作成を行います。図面作成には1日半程度いただきます。店舗の広さによってはそれ以上いただく場合があります。ご了承ください。
4|管轄警察署へ提出


申請書類&図面の作成が完了次第、お客様にご連絡を差し上げます。その後、警察署とアポイントを取り、届出を行います。
窓口担当者のスケジュールによっては、2〜3日後の提出となってしまう可能性があります。
提出が完了すると、許可証の代わりとなる「受領書」というものが提出時に交付されます。
5|代行費用のお振込確認後
受領書・図面データのお渡し


届出の代行費用の振込を確認後、お客様に「受領書」と「図面データ」をお渡しします。
これで届出は完了となり、提出から10日後より営業が可能となります。
実績多数だから安心
風営法を専門に取り扱う行政書士事務所として、多くのお客様をサポートしてきました。
お客様が安心して任せられるような環境を常に整えております。




お急ぎの方も
まずはご相談ください!
「オープンまで日がない」
「何をしていいか分からない」
など、届出に関してお悩みの方。まずは無料相談から活用ください。わずかであっても、相談しないよりした方が不安は和らぎます。
相談したからといって、ご依頼いただかないといけないわけではありません。相談のみでも結構です。まずは一度ご相談ください。
事務所概要
| 事務所名 | 宏興行政書士事務所 |
| 代表者名 | 行政書士 茂木宏興 (群馬県行政書士会) |
| 所在地 | 群馬県高崎市石原町1635番地2 |
| TEL | 090-9451-9906 |
| 取扱業務 | ・風俗営業許可 ・深夜酒類提供飲食店営業開始届 ・飲食店営業許可 ・防火対象物使用開始届等 |
| 事務所ホームページ | https://fuei.koki-gyosei.com/ |




うちは群馬県から離れているし、県外の事務所に依頼するのは不安…



ご安心ください!若手ならではのフットワークで、県外でも関係なく最短3日で届出を完了いたします。
また、遠方だからといって追加で交通費が発生することはありませんし、警察署への提出まで全て責任を持って代行いたします。
県外の方も、安心して一度ご相談ください!
お問い合わせ・無料相談はこちらから
お問い合わせフォームからのお問い合わせはもちろん、公式LINEからのお問い合わせも大歓迎です。
相談は無料で受け付けておりますので、些細な事でもお気軽にご相談ください。