【難しい理由】深夜営業の届出(深夜営業許可)はなぜ難易度が高いと言われるのか?専門家が解説
【難しい理由】深夜営業の届出(深夜営業許可)はなぜ難易度が高いと言われるのか?専門家が解説

「新しくバーや居酒屋を開業しよう!」と決意し、いざ深夜営業許可(正式名称:深夜酒類提供飲食店営業開始届)の申請準備を始めると、多くの方がすぐに大きな壁にぶつかります。
オーナー様「ネットで調べても具体的な進め方(手引き)が出てこない」



「警察署へ行ったけれど、何から手をつければいいか教えてもらえなかった」



「図面を引いてみたけれど、これで合っているのか全く自信がない」
なぜ、深夜営業の届出(深夜営業許可)はよく「難しい」と言われるのか。
この記事では、深夜営業の届出を行う方が必ず直面する難所を整理し、その解決策について専門家の視点から詳しく解説します。
深夜酒類提供飲食店営業開始届は、その他にも深酒届や深夜営業届などと呼ばれることもありますが、今回は「深夜営業届」という呼び方で解説します。
1|理由その①:数センチの狂いも許されない「図面作成」








↑(実際に弊所で作成した図面の一例)
深夜営業届において、最も多くの申請者が挫折し、何度もやり直しを命じられるのが「図面作成」です。
一般的な飲食店の許可申請であれば、テーブルや椅子の位置が大まかに分かれば受理されることもあります。しかし、風営法は違います。風営法における図面は、警察が店舗を管理し、違法な営業が行われていないかを監視するための「公的な基準」となるため、数センチ単位での精密な図面が求められるのです。
1.初心者が陥る計測と描写の落とし穴
自分で図面を作成しようとする際、設計図(施工図)をそのまま流用しようとするケースが多く見られます。しかし、結論から言うと設計図をそのまま許可申請に使うことはできません。
風営法では数種類の図面が必要で、種類によって面積の計算方法が異なります。(壁の芯から計算する方法・壁の内側から計算する方法)
つまり、必然的に「許可申請用の図面を作成し直さなければならない」と言うことです。
また、図面には店舗内のあらゆる備品を正確に反映させなければなりません。
- ソファやテーブルの寸法、平面・立面図
- スピーカー、照明器具の正確な位置、W数などの製品情報
これらの一つでも記載が漏れていたり、位置が数センチずれていたりするだけでも、届出は受理されません。「だいたいこれくらいだろう」という目測は、警察には通用しません。
2.作り直しに伴う多大なタイムロス
図面の不備により再提出となれば、再計測、図面の修正、再度の現地調査スケジュールの調整が必要となります。このプロセスだけでオープン日は数週間から1ヶ月以上遅延します。賃料が発生している開業準備期間において、この遅延は経営上の致命的なダメージになりかねません。
2|理由その②:クリアしてないと届出が受理されない「場所要件」


図面がどれほど正確であっても、店舗を構える場所が法律の基準を満たしていなければ、届出は100%受理されません。これが二番目のハードルである「場所要件」です。
1.用途地域による厳格なルール
深夜営業は、「都市計画法」に基づく「用途地域」によって、営業できる地域が厳格に定められています。 深夜営業が認められる主な用途地域は、一般的に商業系の地域に限られますが、自治体の条例によって詳細が異なるため確認が必要です。
- 営業可能な地域: 商業地域、近隣商業地域(都市計画の主旨に沿った地域)。
- 営業が不可能な地域: 第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域、工業専用地域(住居環境や工業環境を優先する地域)。
2.調査の見落としが招く悲劇
「駅前の繁華街だから大丈夫」という主観的な判断は非常に危険です。一見、飲食店が立ち並ぶエリアであっても、一本路地を入れば住居地域に指定されていたり、都市計画の変更により、以前は営業できた場所が現在は不可になっているケースもあります。 物件を契約し、高額な保証金や内装費用を投じた後に用途地域の不適合が判明した場合、深夜(午前0時以降)の営業は法的に不可能となり、ビジネスモデル自体が崩壊しかねません。不動産業者が提供する情報が、最新の都市計画図と完全に一致しているとは限らないため、区役所や市役所の都市計画課などで精緻な確認を行う必要があります。
弊所では、ご依頼いただく前に、営業可能な場所であるかどうかを無料で診断いたします。少しでも不安がある方は、一度ご相談ください。
3|理由その③:警察署は「手引き」を出していない


初めて届出を行う方を最も困惑させる要因が、「手続きを解説する公的なマニュアル(手引き)がほとんど存在しない」という点です。
1.警察署窓口のスタンス
飲食店営業許可などの一般的な許可であれば、行政のホームページに詳細な「申請の手引き」が掲載されており、必要書類や書き方が誰にでも分かるようになっています。
しかし、深夜営業届に関しては、警察が作成した分かりやすいガイドブックのようなものは配布されていません。窓口へ相談に行っても、担当官は「法令を確認して、不備のない書類を持ってきてください」というスタンスであり、書き方を一から指導してくれることはありません。
初めて届出をする方にとっては、不安でしかなく、そもそも手続きの進め方が分からないため、全く先に進みません。
2.右も左も分からない状態での停滞
手引きがない状態では、以下のような判断を全て自力で行わなければなりません。
- 自分の地域特有の運用(ローカルルール)はどうなっているか。
- 営業の方法や料金体系の記載をどうすれば受理されるか。
正解が分からないまま作業を進めることは効率が悪く、結果として「何から手をつければいいのか分からず、全く進まない」という事態に陥ります。
4|難所を突破し、開業を支援する「専門家」の役割


以上のように、深夜営業届は「正確な図面」「厳格な場所確認」「不明瞭な手続き」という3つの高い障壁に囲まれています。こうした困難な状況下で、オーナー様が「どうすればいいのだろう」と立ち止まってしまう前に外部へ依頼することで、オーナー様はオープンの準備に専念すことができます。
そのサポートをするのが、我々行政書士と言う専門家なのです。
行政書士は、単に書類を代行作成するだけの存在ではありません。警察がどのような基準で審査を行うかなどの「届出にあたっての重要ポイント」を熟知しています。
しかし、全てのケースで専門家が必要というわけではありません。 ご自身の状況によっては、自力で申請を進めることが十分可能な場合もあります。
専門家への依頼が「向いている人」と「不要な人」の比較
専門家に依頼すべきかどうかを判断するためのチェック表を作成しました。ご自身の状況と照らし合わせてみてください。
| 比較項目 | 専門家への依頼が「不要」な人 | 専門家へ「依頼すべき」人 |
| 図面作成のスキル | CADが使える、または建築図面作成の経験があり、数センチの狂いもなく実測・作図ができる。 | 図面作成の経験がなく、正確な測量や作図に不安がある。 |
| 開業までの時間 | オープンまで半年程度の余裕があり、数回のやり直しや遅延が発生しても経営に支障がない。 | 最短でオープンさせたい。 無駄な空家賃を払いたくない、または既に家賃が発生している。 |
| 場所要件の確認 | オープン予定の場所が、商業地域などの深夜営業が可能な地域に該当していることを完璧に把握できている。 | 物件の周辺環境に不安があり、契約前にプロによる確実な調査を行いたい。 |
| 警察との折衝 | 平日の日中に何度も警察署へ足を運び、担当官からの細かな指摘に自力で対応できる。 | 警察とのやり取りを丸投げし、自分はスタッフの採用や集客、メニュー作りに専念したい。 |
| コストの考え方 | とにかく初期費用を抑えることが最優先。自分の労力や時間はいくら使っても構わない。 | 専門家への報酬を、「早期開店による利益」で回収したい。 |
1.自力で進める際のリスクと、専門家の介在価値
もし、あなたが「図面作成の経験がある」「時間に十分な余裕がある」という条件を満たしているのであれば、自力で挑戦する価値は十分にあります。
一方で、これらに当てはまらない場合、無理に自力で進めようとすると、オープンが数ヶ月遅延したり、最悪の場合、物件の場所不適合による撤退という取り返しのつかない損失を招く恐れがあります。
「どうすればいいのだろう」と手続きが停滞した際、その不確実性を排除し、店舗開業を計画通りにスタートさせるための「保険」として機能するのが我々専門家なのです。
5|専門家(行政書士)に依頼する具体的なメリットの比較


「自分でやる」のと「専門家に任せる」のでは、具体的にどのような違いが出るのでしょうか。経済的な側面も含めて比較してみましょう。
比較表:自力申請or行政書士への依頼
| 比較項目 | 自分で申請する場合 | 行政書士(専門家)に依頼 |
| 図面の精度 | メジャーでの手計測。数センチの誤差が出やすく、再提出のリスクが極めて高い。 | レーザー距離計とCADソフトを使用。警察の基準に合致した精密な図面を一発で完成させる。 |
| 場所調査 | 用途地域の確認漏れで内装工事完了後に営業不可と判明。 | 用途地域確認を徹底。契約前に「営業の可否」を断定。 |
| 手引きの不在対応 | 暗中模索で作成。窓口で何度も門前払いを受け、準備期間が長期化する。 | 膨大な経験と最新の法令解釈に基づき、不備のない書類作成を迅速に実現。 |
| スケジュールの確実性 | 不備による修正や実査のやり直しで、オープン日が大幅に遅れる傾向にある。 | 最短スケジュールでの届出提出。 無駄な空賃料の発生を最小限に抑える。 |
| 心理的負担 | 「届出が受理されなかったらオープンが遅れる」という不安の中で準備を進める。 | プロによる事前調査と確実な手続きにより、安心して開店準備に注力できる。 |
| 実質的なコスト | 専門家報酬は不要だが、開店が遅れた分の「数十〜数百万単位の損失」が発生する。 | 報酬(十万円程度)はかかるが、早期開店による収益化で投資回収が圧倒的に早まる。 |
1.「時間」と「確実性」を買うという考え方
行政書士への報酬は「コスト」と言うより、「ビジネスを成功させるための投資」と言う表現の方が正しいかもしれません。
例えば、月商300万円を見込む店舗であれば、開店が1ヶ月遅れるだけで300万円の売上チャンスを失います。専門家に依頼して確実に最短でオープンさせることは、経営判断として極めて合理的です。
ご自身の現在の状況と照らしわせてみて、「専門家へ依頼するor自分で申請する」どちらが良いか、一度慎重に検討することをお勧めします。
6|専門家に依頼する場合の一般的な流れ
専門家に依頼することで、オーナー様は以下のようなサポートを受けることが可能になります。
- 物件調査:物件が法的に営業可能かどうかを調査します。
- 精密な現況測量と図面化:実際の店舗をミリ単位で計測し、警察の現地調査で指摘を一切受けない完璧な図面を作成します。
- 行政・警察との事前調整:窓口での不必要なトラブルを避けるため、事前に担当官と打ち合わせを行い、スムーズな受理を。
- 書類一式の完備と提出代行:オーナー様が店舗運営の準備に専念できるよう、煩雑な書類収集と提出作業を行います。
一般的には専門家に依頼することによって上記のようなサポートが受けられます。オーナー様は、許可のことは全て任せて、オープン準備に専念することが可能になります。
「宏興行政書士事務所」ならではのサポート
当事務所では、一般的な行政書士事務所が行うサポートはもちろん、追加で以下のサポートも行っております。
※追加料金は一切かかりません。
- 【契約前】場所要件の無料調査
物件を契約してから「許可が下りない」と判明する事態が最も恐ろしいリスクです。当事務所では、事前にご相談いただければ、物件の契約前に場所要件の調査を無料で実施いたします。 プロの視点で周辺環境を徹底調査し、安心して契約に進めるようサポートします。 - 【許可後】図面データのお渡し
当事務所では届出後に、作成した図面データをオーナー様へお渡しいたします。 これにより、将来的に店内のレイアウトを「軽微な変更(椅子の配置変更など)」をした際の変更届を、オーナー様自身で編集して提出することが可能になります。将来的にかかる専門家費用を節約できる、当事務所ならではの長期的な支援策です。
7|まとめ
深夜営業届(深夜営業許可)の難易度が高いと言われる理由は、「数センチのズレも許されない図面の厳格さ」「クリアしないと受理されない場所要件」「公式な手引きの欠如」という3つの要素が複雑に絡み合っているためです。
これらを独力で解決しようと試行錯誤する時間は、店舗のオープン準備期間という貴重な時期において、大きなリスクとなり得ます。手続きが複雑で進まないと感じた際、その専門的な支援を行い、最短ルートでの届出を実現するのが行政書士という専門家の役割です。
深夜営業届でお困りの方、まずは一度ご相談ください。
弊所の深夜営業届サポート


「バー、居酒屋、スナックを開業したいけれど、手続きが複雑で進まない……」とお困りの方へ宏興行政書士事務所では、オーナー様が安心して店舗づくりに専念できるよう、書類作成〜警察署への提出をサポートいたします。
〜よくあるお悩みを無料で解決〜
「この場所で営業できる?」といった不安に対し、事前相談・要件診断はすべて無料で行っております。まずはお気軽にご相談ください。
相談後、ご依頼いただかなくても構いません。一度考えて、「依頼しよう」と思っていただいた場合のみのご依頼で結構です。
深夜営業届でお困りの方。ご相談のみでも構いませんので、一度ご連絡ください。
〜宏興行政書士事務所が選ばれる「5つの強み」〜
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- お客様の負担を最小限に:役所や法務局での膨大な書類収集も、職権や委任により可能な限り代行いたします。
- 一度でクリアする精密計測:測定機器を用いた正確な図面作成により、「数センチの誤差」による修正リスクを排除します。
- 安心の明朗会計:事前のヒアリングに基づき明確な報酬額をご提示。後からの追加料金は一切ございません。※100㎡を超える物件は追加料金となります。事前のお見積もりにて必ず提示させていただきます。
- 将来のコスト削減:作成した店舗図面データ(CAD)をご提供します。将来の軽微な変更届をご自身で行う際にもご活用いただけます。
〜取得までの流れ〜
- お問い合わせ・無料相談:立地や要件を無料で診断します。
- お見積り・ご契約:内容にご納得いただいてから着手いたします。
- 店舗内計測・書類作成:店舗へ伺い隅々まで計測。図面や書類一式を作成します。
- 窓口へ提出:警察署への提出まで代行。
- 届出完了・図面のお渡し:届出完了後、図面・データをお渡しけします。
【対応地域】
群馬県、埼玉県、栃木県、茨城県、長野県、福島県 (その他都道府県もご相談ください)
お伺いが可能な限りご対応させていただきます。まずは一度ご相談ください。
「オープン予定日に間に合うか不安」という方も、まずは一度ご相談ください!
煩雑な実務を専門家に任せることで、タイムロスを最小限に抑えられます。最短で届出を完了し、予定日通りのオープンを確実に実現させましょう!
事務所概要
| 事務所名 | 宏興行政書士事務所 |
| 代表者名 | 行政書士 茂木宏興(群馬県行政書士会所属) |
| 所在地 | 群馬県高崎市石原町1635番地2 |
| TEL | 090-9451-9906 |
| 取扱業務 | 風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業開始届・飲食店営業許可・防火対象物使用開始届等 |
| 事務所総合ホームページ | https://koki-gyosei.com |
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