スナックの営業許可を取得する方法|接待の有無で変わる2つのパターンを徹底解説

スナックの営業許可を取得する方法|接待の有無で変わる2つのパターンを徹底解説

その大きな一歩を踏み出す際に、最も重要で複雑なハードルとなるのが「営業許可」の取得です。

「お酒を出すのだから飲食店営業許可があればいい」「深夜までやるなら届出を出せばいい」という単純なものではありません。実は、スナックの営業許可には実態に合わせた「2つのパターン」が存在し、これを選択し間違えることは、「無許可営業」という行為に直結する恐れがあります

この記事では、スナック開業を志す方が絶対に知っておくべき許可の種類について。また、「接待」という境界線、許可取得や開業までの流れまで、徹底的に解説します
これからスナックの開業をお考えの方に、参考にしていただけると幸いです。

目次

1|スナックの営業許可は深夜営業許可だけじゃない?

スナックという業態は、法律上「飲食店」としての側面と、「風俗営業」としての側面のどちらかに分類されます。ここが運命の分かれ道です。

結論から言うと、「接待をするか、しないか」。この一点によって、必要な許可が変わります。

オーナー様

スナックは深夜営業許可で大丈夫!

行政書士 茂木

「スナックは深夜営業」というイメージを持たれている方が多いですが、実は風俗営業許可が必要になるケースも多くあります

【接待をしない場合】「深夜酒類提供飲食店」

カウンター越しにお酒を作り、適度な会話を楽しむ、昔ながらのオーソドックスなスナックの形です。

  • 必要な手続き: 飲食店営業許可 + 深夜酒類提供飲食店営業届出
  • 許可(届出)の特徴: 24時間営業が可能。 つまり、深夜0時を過ぎても「朝まで」お店を開けられます。
  • 制約: 後述する「接待行為」が一切禁止されています。スタッフがカウンターの外に出ることはあっても、客の横に座ることは許されません。

【接待をする場合】「風俗営業(1号営業)」

キャストがお客さまの隣に座って、お酌をしたり一緒にデュエットしたりする、いわゆる「ニュースナック」や「ラウンジ」のスタイルです。

  • 必要な手続き: 飲食店営業許可 + 風俗営業許可(1号許可)
  • 許可の特徴: お客さまの隣に座り、密接なおもてなし(接待)が堂々とできる。
  • 制約: 深夜営業が原則禁止。 基本的に「深夜0時(地域により1時)」には完全に閉店し、客を退店させなければなりません。

【よく勘違いされるポイント】
深夜営業の届出よりも、風俗営業許可の方が必要書類も多く、難易度が高いです
そのため、多くの方が「深夜営業の上位互換が風蔵営業許可」と勘違いしがちですが、深夜の営業(午前0時〜午前6時)が可能なのは「深夜酒類提供飲食店営業開始届」のみという点に注意が必要です
そのため、「接待行為も行い、かつ深夜の営業も考えている」といったお店をお考えの方は、計画を見直す必要があります

2|「接待」の定義とは?どこからが違反なのか?

「接待なんて大げさなことはしない。ただ隣に座って話を聞くだけだ」という声がよく聞かれます。しかし、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)における「接待」の定義は、一般常識よりも遥かに厳格です

オーナー様

え、こんなことまで接待にあたるの!?

と思われる方も多くいらっしゃいます。

結論:解釈による

結論としては、明確に「ここからは接待にあたる」などの具体的な定義があるわけではなく、最終的には解釈によるという回答になってしまいます。

ただ、警察庁の解釈基準というものがあり、その内容に基づくと以下の行為はすべて「接待」にあたります

① 歓楽的雰囲気を醸し出す方法による客の接待

  • 特定客の横に座る: カウンター越しではなく、ボックス席などで客の隣に座り、継続的に会話の相手をすること。
  • お酌をする、火をつける: 常に特定の客の側に侍り、お酌をしたりタバコに火をつけたりする行為。
  • 身体への接触: 客の身体に触れる、あるいは触れさせること。

「カウンター越し」ならすべて安全か?

カウンター越しであっても、特定の客と長時間にわたり密接に会話を続け、他のお客さまを放置するような状態は「接待」とみなされるリスクがあります。警察庁の解釈基準は以下のとおりです。正直、分かりづらいですが、一度オープン予定の店舗形態に当てはめてみましょう。

『警察庁の解釈基準』
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。

② 歌唱・遊戯などの関与

  • デュエット: 客と一緒にマイクを握って歌うこと。カラオケを提供して、客が一人で歌うのであれば「サービス」の範囲内ですが、一緒に歌うと「接待」になります
  • ゲームの同席: ダーツ、トランプ、サイコロゲームなどをスタッフが客と一緒に楽しむこと。
  • スキンシップ: 必要以上に客とスキンシップをとること。

3|深夜営業許可で接待行為をすると「無許可営業」扱いに

「深夜酒類提供飲食店営業開始届」しか出していないのに、実態として「横に座る接待」を行っているお店は、法律上「無許可営業」とみなされます。これは立派な刑事罰の対象です。

刑事罰と行政処分

無許可営業が発覚した場合、風営法違反として以下の罰則が科せられます。

  • 2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金(またはその両方)
  • 店舗の営業停止命令(数ヶ月におよぶ場合も)

さらに恐ろしいのは、一度取り消しや摘発を受けると、「今後5年間は全国どこの地域であっても風俗営業の許可を取得できない」という欠格事由に該当してしまうことです。つまり、水商売としてのキャリアが強制的に絶たれる可能性があるのです。

5|営業許可申請の具体的ステップ

スナック開業までの流れは、大きく分けて「保健所」と「警察署」の2つのハードルがあります。
飲食店営業許可は、飲食店である以上、取得は必須です
「深夜酒類提供飲食店営業開始届」「風俗営業許可」のいずれも、提出先は管轄の警察署です

ステップ1:保健所での「飲食店営業許可」

まず大前提として、食品を扱うための許可が必要です。

  • 設備基準のクリア: 厨房内の手洗い器の設置、扉付きの食器棚、シンクの数(2槽以上)、床の材質など、保健所の細かな基準を満たす必要があります。
  • 食品衛生責任者の設置: 各店舗に1名、有資格者(講習を受ければ取得可能)が必要です。

ステップ2:警察署への申請(風俗営業許可 or 深夜届出)

保健所の検査が終わった後、管轄の警察署の生活安全課へ申請を行います。

  • 場所的制限の確認: 風俗営業の場合、どこでも営業できるわけではありません。学校、図書館、病院などの「保護対象施設」から一定の距離(通常50〜100m)以上離れている必要があります
    深夜営業の届出にも場所要件はありますが、風俗営業許可に比べると比較的緩いです。
  • 構造的制限: 客室内に1メートル以上の仕切り(背の高いソファなど)がないこと、店外から客室内が簡単に見えないこと、明るさが一定以上保たれていることなど。

5|申請において最も難しい「図面作成」

↑(実際に弊所で作成した図面の一例)

申請書類の中で、最も難易度が高く、ご自身で申請をされる方がつまづく原因の9割を占めるのが「図面」です。

警察署に提出する図面は、不動産会社からもらうような「間取り図」とは全く別物です

  1. 平面図: 壁の厚さを差し引いた「内法(うちのり)」で計測し、数センチ単位で壁の長さを記載。
  2. 求積図: 客室、調理場、カウンター内など、それぞれの面積を計算。円形や斜めの壁がある場合は、三角形や長方形に分割して複雑な面積計算式を記載する必要があります。
  3. 音響・照明・設備配置図: スピーカー、照明、換気扇の位置、さらには椅子の脚数まで正確に記載します。

警察の実地調査では、担当官が測量機器を持って店内の長さを測ります。このとき、図面と実寸に数センチの狂いがあるだけで「虚偽の申請」とみなされ、受理されないこともあります

【深夜酒類提供飲食店営業開始届と風俗営業許可の違い(申請内容)

最も難易度の高い「図面」の作成はどちらも必要です
それに加え、公的書類(身分証明書)などの必要書類が風俗営業許可の方が多く、風俗営業許可のみ「現地調査」が行われます
深夜営業届と比べ、風俗営業許可は「必要事項が加わり、現地調査が必要になる」というようなイメージです

許可取得までの期間について

深夜営業届の場合は、届出のため提出すれば1日で完了します。ただし、図面が正確でないなどの不備があると受け付けてもらえませんのでご注意ください。
それに比べ風俗営業許可は、申請後約55日後に許可が下ります。そのため、風俗営業許可(接待がある場合)を取得する場合には、余裕を見てオープンの2ヶ月以上前に申請しておきましょう

6|自分でやるか、プロに任せるか? 徹底比較

開業準備は、仕入れ先の選定、内装の打ち合わせ、スタッフの採用、メニュー開発など、多忙を極めます。その中で、不慣れな行政手続きに時間を割くべきでしょうか。
オーナー様は、「自分でやるか」「どこかに依頼するか」非常に悩まれるポイントかと思います。

以下に、「ご自身で手続きする場合」と「弊所(専門家)へご依頼いただく場合」の比較をまとめました。迷われている方に参考にしていただけると幸いです。

比較表:手続きの効率と確実性

比較項目ご自身で手続きする場合弊所へご依頼いただく場合
図面作成の精度市販の定規等では限界があり、計測ミスが発生しやすい。レーザー距離計とCADソフトを使用。警察が認める精密な図面を作成。
役所への往復回数平日の日中に3〜5回以上。不備があればその都度やり直し。代理人として、必要最小限の打ち合わせ以外すべて代行。
許可取得のスピード書類作成に悩む時間、修正時間を合わせると1ヶ月以上のロスも。蓄積されたノウハウにより、最短スケジュールでの申請を実現。
場所的制限の調査学校や病院の正確な距離測定は困難。後から「不許可」になるリスク。事前に現地調査を行い、許可が下りる物件かどうかを専門家が判定。
法的なアドバイス「接待」の解釈を誤り、知らずに違法状態で営業を始めてしまう。貴店のスタイルに最適な許可を提案。健全経営をサポート。
トータルコスト専門家報酬は0円だが、オープン遅延による家賃損失(数十万円)が発生。報酬はかかるが、最短オープンによる収益化で十分回収可能。

専門家に依頼する真の価値

「書類を代わりに書いてもらう」ことだけが価値ではありません。

最大のリスクは、「自分で申請したせいでオープンが1ヶ月遅れること」です。例えば家賃20万円、予想月商150万円のスナックであれば、1ヶ月の遅延は170万円の損失を意味します。報酬を支払っても、プロに任せて予定通りオープンさせる方が、ビジネスとしては圧倒的に合理的です

7|ご相談のみでもOK!迷ったらまずご相談ください

オーナー様

自分のやりたいスタイルは、どちらの許可を取ればいいの?

オーナー様

この物件で許可が取れるか、契約前に知りたい

オーナー様

接待をしないつもりだけど、デュエットはさせたい。これって大丈夫?

そんな不安や疑問を抱えているなら、まずは一度、弊所へご相談ください。

当事務所では、開業に関する初期相談を「完全無料」で行っております。 許可の種類に関するアドバイスや、物件の場所的制限の一次確認など、専門家にしか判断できない部分を丁寧にお答えします。

スナックの開業でお困りの方、まずは一度ご相談ください。

弊所の深夜営業届・風俗営業許可サポート

「スナックを開業したいけれど、許可手続きが複雑で進まない……」とお困りの方へ宏興行政書士事務所では、オーナー様が安心して店舗づくりに専念できるよう、申請から許可取得までをサポートいたします

〜よくあるお悩みを無料で解決〜

「この場所で営業できる?」「過去の交通違反は影響する?」といった不安に対し、事前相談・要件診断はすべて無料で行っております。まずはお気軽にご相談ください。
相談後、ご依頼いただかなくても構いません。一度考えて、「依頼しよう」と思っていただいた場合のみのご依頼で結構です。
深夜営業届・風俗営業許可でお困りの方。ご相談のみでも構いませんので、一度ご連絡ください。

〜宏興行政書士事務所が選ばれる「5つの強み」〜

  • 圧倒的なスピード感:最短3日で申請完了の実績あり。最短即日(スケジュールによります)の現地調査・測量体制を整え、1日でも早いオープンを目指します
  • お客様の負担を最小限に:役所や法務局での膨大な書類収集も、職権や委任により可能な限り代行いたします
  • 一度でクリアする精密計測:測定機器を用いた正確な図面作成により、警察の現地調査での「数センチの誤差」による修正リスクを排除します
  • 安心の明朗会計:事前のヒアリングに基づき明確な報酬額をご提示。後からの追加料金は一切ございません。※100㎡を超える物件は追加料金となります。事前のお見積もりにて必ず提示させていただきます。
  • 将来のコスト削減作成した店舗図面データ(CAD)をご提供します。将来の軽微な変更届をご自身で行う際にもご活用いただけます。

〜取得までの流れ〜

  1. お問い合わせ・無料相談:立地や要件を無料で診断します。
  2. お見積り・ご契約:内容にご納得いただいてから着手いたします。
  3. 店舗内計測・書類作成:店舗へ伺い隅々まで計測。図面や書類一式を作成します。
  4. 窓口へ申請・現地調査:警察署への申請を代行。調査日程の調整も行います。
    ※深夜営業届の場合は現地調査なし。
  5. 許可証の受領・お渡し:審査通過後、責任を持って許可証をお届けします。
    ※深夜営業届の場合は許可証はなし。

【対応地域】
群馬県、埼玉県、栃木県、茨城県、長野県、福島県
(その他都道府県もご相談ください)
お伺いが可能な限りご対応させていただきます。まずは一度ご相談ください。

「オープン予定日に間に合うか不安」という方も、まずは一度ご相談ください!

煩雑な実務を専門家に任せることで、タイムロスを最小限に抑えられます。許可を最短で取得し、予定日通りのオープンを確実に実現させましょう!

お問い合わせ・無料相談はこちらから

お問い合わせフォームからのお問い合わせはもちろん、公式LINEからのお問い合わせも大歓迎です。
相談は無料で受け付けておりますので、些細な事でもお気軽にご相談ください。

    送信後、確認メールが自動で送信されます。24時間以内に担当者(茂木)よりご連絡いたします。

    必須 氏名

    任意 ふりがな

    必須 メールアドレス

    任意 会社名

    任意 電話番号

    必須お問い合わせ・ご相談内容

    このサイトはreCAPTCHAによって保護されています。Googleのプライバシーポリシー利用規約が適用されます。

    この記事が気に入ったら
    フォローしてね!

    この記事を書いた人

    群馬県高崎市にある、風営法・飲食業に関する許認可を専門に取り扱う行政書士です。

    目次