バーの開業に必要なものは?必要な許可・資格・届出を行政書士が解説

バーの開業に必要なものは?必要な許可・資格・届出を行政書士が解説

「自分のバーを開業したい」

そう考えたときに、まず気になるのが「バーを開業するには何か資格が必要なのか?」という点ではないでしょうか。
バーではお酒や料理を提供するため、「調理師免許やバーテンダーの資格が必要なのでは?」と思われる方も少なくはないのではないでしょうか。

結論からいうと、バーを開業するためにバーテンダー資格や調理師免許が必須というわけではありません。
ただし、資格が必要ないからといって、何の手続きもせずに営業できるわけでもありません。

バーの営業を始める際には、営業形態などに応じて、

  • 飲食店営業許可(保健所)
  • 消防署への届出(消防署)
  • 深夜酒類提供飲食店営業開始届(警察署)
  • 風俗営業許可(警察署)

などの手続きが関係してきます。

この記事では、これからバーの開業を考えている方に向けて、バーの開業に必要となる主な許可・資格・届出について行政書士が分かりやすく解説します

目次

バーの開業に資格は必要?

まず、「バーを開業するための資格」について確認しておきましょう。

一般的なバーを開業するために、「バーテンダー資格」のような資格を取得することが法律上必須とされているわけではありません。

また、バーで簡単な料理などを提供する場合でも、営業者本人が調理師免許を取得しなければならないわけではありません。
そのため、「バーテンダーの資格を持っていないからバーを開業できない」「調理師免許がないからお酒や料理を提供できない」というわけではありません

ただし、実際に飲食店として営業するためには、保健所から飲食店営業許可を受ける必要があります。また、その飲食店営業許可を取得するにあたっては、店舗に食品衛生責任者を配置する必要があります。

バーの開業に必要な「資格」を挙げるとすれば、この食品衛生責任者です。ただし、食品衛生責任者になるために特別な資格試験に合格する必要はなく、原則として、各都道府県の食品衛生協会などが実施する食品衛生責任者養成講習会を受講することで資格を取得できます。

つまり、バーを開業するにあたり、「バーを経営するための特別な資格が必要」というよりも、営業内容に応じた許可や届出を行う必要があると考えると分かりやすいでしょう。

オーナー様に必要な「資格」があるというより、「お店に対する許可」が必要になるイメージです。

バーの開業に必要となる主な許可・届出

それでは本題の、必要になる許可・届出について解説します
一般的なバーを開業する場合、まず確認しておきたいのが次の3つです。

① 飲食店営業許可

バーでは、お客様にお酒や料理などを提供するため、原則として飲食店営業許可が必要になります。
飲食店営業許可は、店舗所在地を管轄する保健所に申請します
許可を受けるためには、店舗の厨房設備や手洗い設備などが一定の施設基準を満たしている必要があります

そのため、店舗の内装工事がすべて終わってから初めて確認するのではなく、内装工事を行う前の段階で、保健所の基準を確認しておくことが重要です。

せっかく工事をしたにもかかわらず設備が基準を満たしておらず、追加工事が必要になってしまうと、開業スケジュールや費用にも影響します。
これからバーの物件を探す方や内装工事を予定している方は、早めに確認しておきましょう。

【ポイント】
これから内装工事を行う場合、事前に内装工事業者さんに図面がもらえるか確認してみましょう。
もらえるのであれば、その図面を持って一度保健所へ事前相談へ行くと良いでしょう。

オーナー様としても、事前に相談をしておくことにより、安心して開業準備に専念することができます。

② 消防署への届出

バーを開業する際には、保健所だけでなく消防署への手続きも確認する必要があります。

代表的なものとして「防火対象物使用開始届」があります。

飲食店などの用途で建物やその一部を使用し始める場合には、各自治体の火災予防条例などに基づき、使用開始前に消防署への届出が必要になることがあります
また、店舗の規模や収容人数、建物全体の状況などによっては、防火管理者の選任や消防計画の作成、消防用設備等に関する手続きが必要になる場合もあります

必要となる消防関係の手続きは店舗によって異なるため、開業する店舗を管轄する消防署へ事前に確認することをおすすめします。

【ポイント】
店舗内にカーテンやじゅうたんなどを設置する場合には、「防炎マーク」の付いた防炎物品を使用するようにしましょう。

届出後、消防による検査の際に確認されることがあります。
防炎性能が必要な店舗で、防炎マークのないカーテンなどを使用していると、交換等を求められる可能性があるため、準備する段階から確認しておくことをおすすめします。

③ 深夜0時以降もお酒を提供するなら「深夜酒類提供飲食店営業開始届」

バーを開業する方に特に注意していただきたいのが、深夜0時以降の営業です。

深夜0時以降に、酒類を提供することを主とする飲食店営業を行う場合には、原則として、営業所を管轄する警察署へ「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出」を行う必要があります。

一般的には「深夜酒類提供飲食店営業開始届」や「深夜営業許可」などと呼ばれる手続きです。

たとえば、「19時から翌朝2時まで営業するバー」「20時から翌朝5時まで営業するダイニングバー」など、深夜0時を超えて酒類の提供を続けるバーでは、基本的にこの届出が必要になります。

一方で、深夜0時になる前に営業を終了するのであれば、この届出が必要になるとは限りません。
つまり、バーを何時まで営業する予定なのかによって、必要な手続きが変わってきます。

必要な営業形態・不要な営業形態について以下の表をご参考ください。(例)

営業内容の例深夜営業の届出
18時~23時まで営業不要
18時~翌2時まで営業し、0時以降もお酒を提供する必要
20時~翌5時まで営業し、0時以降もお酒を提供する必要
深夜0時前に酒類の提供を終了する不要
深夜0時以降も営業するが、酒類の提供を行わない不要

深夜営業の届出は難易度が高い

上記で解説した

  • 「飲食店営業許可」
  • 「防火対象物使用開始届」

については比較的手続きが難しくなく、オーナー様がご自身で手続きを行うことも全然可能です。
(もちろん、全てお任せいただく場合もあります)

ただ、警察署に提出する深夜酒類提供飲食店営業開始届については、難易度が高く、初めて手続きをされる場合ですと、膨大な時間がかかってしまいます。

届出には、営業開始届出書や営業方法を記載した書類だけでなく、店舗内の椅子・テーブル・出入口などの位置を記載した平面図なども必要になります。
一般的な建築図面とは少し違い、店舗内を測定して一から作成する必要があります
※内装業者さん、不動産屋さんからもらう図面をそのまま使うことができません。

↓実際に当事務所で作成した図面(実際にお店にお伺いして計測→図面作成)

また、店舗がある場所についても確認が必要です。
当事務所の所在地である群馬県では、第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域、第1種・第2種住居地域、準住居地域では、深夜における酒類提供飲食店営業を行うことができません。

そのため、「店舗を契約したのに深夜営業ができなかった」という事態を避けるためにも、物件を契約する前に用途地域などを確認しておくことが重要です。

また、店舗内部についても風営法上の構造・設備基準があります。
バーを深夜まで営業する予定であれば、物件を契約して内装工事まで済ませてから手続きを考えるのではなく、できるだけ早い段階で「深夜営業が可能な店舗か」「設備基準を満たしているか」を確認しておくことが重要です。

【ポイント】
深夜営業の届出は、飲食店営業許可や消防署への届出と比較しても、難易度が高く要件も多いです。
図面作成が一番煩雑ですが、場所要件も重要です。「契約後に営業ができないことが分かった」という最悪な事態を防ぐためにも、できるだけ早い段階で専門家へ相談することをおすすめします。

「接待」をするバーは風俗営業許可が必要になる場合も

もう一つ注意しておきたいのが、お店で行うサービスの内容です。
単純にカウンター越しにお酒を提供する一般的なバーと、お客様に対して風営法上の「接待」を行う店舗とでは、必要な手続きが異なります

営業内容が「接待」に該当する場合には、深夜酒類提供飲食店営業開始届ではなく、風俗営業許可が必要になります。
これは、お店の名称ではなく「実際にどのような営業をするのか」によって判断されます。
つまり、「バーという名前で営業するから深夜営業の届出をすればいい」というわけではありません

これからバーを開業する方は、「深夜まで営業するか」だけでなく、「どのような接客を行うのか」についても事前に整理しておくことが重要です


よく判断が分かれるガールズバーについての記事です。接待についても解説していますので、ご参考ください。

バー開業までの手続きは早めに確認しましょう

ここまで紹介した内容を整理すると、一般的なバーを開業する際には、

  1. 保健所への飲食店営業許可申請
  2. 消防署への必要な届出
  3. 深夜0時以降に酒類提供を行う場合は警察署への深夜酒類提供飲食店営業開始届

上記の3つの手続きが必要になります。
さらに、営業内容によっては風俗営業許可など、別の手続きが必要になる可能性もあります

重要なのは、店舗の契約・内装工事の着工前から手続き(調査・事前相談など)を進めておくことです。
特に深夜営業・風俗営業については、店舗が所在する地域や店舗の構造によって営業できない可能性があります。

これから物件を契約する方は、「この場所で深夜営業できるのか」「この内装で届出できるのか」「自分の営業方法なら、そもそも何の手続きが必要なのか」といった点を、できるだけ早い段階で確認しておきましょう。

当事務所では、相談は全て無料で行なっております。相談後、ご依頼いただかなくても結構です。
事前にお店の住所をお送りいただければ、深夜営業が可能な場所かどうか無料でお調べします。是非ご活用ください。※対応エリアのみ(埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県、長野県)

深夜営業の届出・風俗営業許可は専門家へ

バーの開業準備では、物件探しや内装工事、仕入先の確保、メニュー作成、スタッフの採用など、やらなければならないことが数多くあります
その中で、警察署へ提出する書類を準備し、店舗を計測して図面を作成することは、これから開業するオーナー様にとって大きな負担となります

深夜酒類提供飲食店営業開始届や風俗営業許可は、ご自身で行うことも決して不可能ではないですが

  • 「必要書類が分からない」
  • 「図面を自分で作成するのが難しい」
  • 「警察署とのやり取りまで手が回らない」
  • 「そもそもこの場所で深夜営業できるのか分からない」

上記に一つでも該当する場合には、専門家である行政書士への依頼をおすすめします

当事務所の深夜営業届・風俗営業許可サポート

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〜取得までの流れ〜

  1. お問い合わせ・無料相談:立地や要件を無料で診断します。
  2. お見積り・ご契約:内容にご納得いただいてから着手いたします。
  3. 店舗内計測・書類作成:店舗へ伺い隅々まで計測。図面や書類一式を作成します。
  4. 窓口へ申請・現地調査:警察署への申請を代行。調査日程の調整も行います。
    ※深夜営業届の場合は現地調査なし。
  5. 許可証の受領・お渡し:審査通過後、責任を持って許可証をお届けします。
    ※深夜営業届の場合は許可証はなし。

【対応地域】
群馬県、埼玉県、栃木県、茨城県、長野県
(その他都道府県もご相談ください)
お伺いが可能な限りご対応させていただきます。まずは一度ご相談ください。

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相談は無料で受け付けておりますので、些細な事でもお気軽にご相談ください。

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    この記事を書いた人

    群馬県高崎市にある、風営法・飲食業に関する許認可を専門に取り扱う行政書士です。

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