コンカフェの営業に風営法許可は必要?接待の基準や無許可の罰則も解説

コンカフェの営業に風営法許可は必要?接待の基準や無許可の罰則も解説

近年のコンカフェ(コンセプトカフェ)の多様化に伴い、メンズコンカフェやガールズバーに近い形態など、様々なスタイルの店舗が増加しています。そこで多くの経営者様が直面するのが、「自分の店に風営法の許可が必要なのか」という問題です。

結論から申し上げますと、コンカフェに風営法の許可が必要かどうかは、店舗の「コンセプト」ではなく、実際の「営業形態(お客様への接客内容)」によって決まります。

この記事では、風営法許可が必要なケースと不要なケースの境界線である「接待」の基準や、無許可営業のリスク、そして失敗しない開業準備の手順について分かりやすく解説します。

目次

1|コンカフェに風営許可は必要なのか?

コンカフェを開業する際、多くの経営者様が一番頭を悩ませるのが、「深夜酒類提供飲食店の届出をして朝まで営業するか」それとも「風営法(風俗営業)の許可を取って接待営業をするか」という選択です。

「カフェ」という名前がついているからといって、すべてが深夜営業の届出だけで運営できるわけではありません。お店で行うサービス内容に「接待」が含まれている場合は、営業する時間帯に関わらず、必ず風営法の許可を取得しなければなりません

実態は風営法の許可が必要な営業(接待有)であるにもかかわらず、「深夜営業の届出だけで朝まで営業する」という形をとってしまうと、警察の立ち入り検査の際に「無許可営業」とみなされ、厳しい罰則の対象となります。罰則の対象となった場合には、その後のお店の存続に関わるため、事前の正確な判断が求められます。

当事務所では、手続きの代行をご依頼いただくかどうかにかかわらず、「うちは接待にあたりますか?」などの相談は無料で行っております。お困りであれば、まずは一度ご相談ください。

2|風営許可が必要な場合と不要な場合(接待の有無)

風営許可が必要か不要かを分ける最大のポイントは、「お客様に対して『接待』を行うかどうか」にあります。

許可が必要なケース(風俗営業許可)

キャスト(従業員)が特定のお客様の席に同席したり、会話の相手を特定して継続的にサービスを提供したりする営業形態です。この場合は「風俗営業許可」を取得する必要があります。

  • 特徴: キャストとお客様が密にコミュニケーションを取る、歓楽的雰囲気を醸し出す営業。
  • 営業時間: 原則として午前0時(深夜12時)までとなります(一部地域や時期による特例を除く)。

風営許可が不要なケース(深夜酒類提供飲食店営業開始届出)

キャストはあくまで注文を取り、料理やドリンクを運ぶ、カウンター越しに簡単な会話を交わすといった「通常の飲食店」の範囲内での接客にとどまるケースです。

  • 特徴: 特定のお客様に対して個別のサービス(接待)を行わない営業。
  • 営業時間: 深夜0時以降もお酒を提供する場合は、事前に警察署へ「深夜酒類提供飲食店営業」の届出を行うことで、24時間営業が可能になります。

このように、風営許可は「接待はできるが深夜営業(0時以降)ができない」深夜届出は「深夜営業はできるが接待が一切できない」というお互いにメリット、デメリットが存在するのです。

「風営許可は深夜営業の上位互換でしょ」というようなイメージを持たれている方もいらっしゃいますが、そういったわけではなく、両者とも「できること」「できないこと」決められています
どういった営業形態にしたいか(接待or深夜も営業)によって必要な手続きが異なるため、事前に営業スタイルを明確にしておきましょう

3|風営法における「接待」とは?その具体的な基準

では、風営法で規制される「接待」とは、具体的にどのような行為を指すのでしょうか。警察庁の解釈基準に基づき、コンカフェの現場でよくある行為をもとに解説します。

風営法における接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出して客をもてなすこと」と定義されています。具体的な基準は以下の通りです。

① 同席しての会話や飲食(お酌など)

キャストがお客様の隣や正面の席に座り、継続して談笑相手になったり、お酒を注いだりする行為は、明確な「接待」とみなされます。カウンター越しであっても、特定のお客様の前に張り付き、長い時間専属で会話を続ける行為は接待に該当する可能性が非常に高くなります

「カウンター越しだから大丈夫」という考えは非常に危険です

② カラオケでデュエット・ゲームの同席

お客様と一緒にカラオケをデュエットしたり、店内のゲーム(ボードゲーム、カードゲーム、テレビゲームなど)をキャストが一緒になってプレイしたりする行為も接待に含まれます。お客様が歌うのを横で拍手して盛り上げる行為(歓楽的雰囲気を高める行為)も注意が必要です。

③ 手と手が触れ合うなどの身体的接触・チェキ撮影

キャストがお客様と手を握る、腕を組むといった身体的接触は接待にあたります。また、コンカフェで定番の「チェキ撮影」の際、必要以上に密着したり、ポーズを指定して特定のサービスを行ったりする行為も、状況によっては接待の一部と判断されることがあります。

オーナー様

え、こんなことまで接待にあたるの!?

と多くの方が思われるくらい、風営法における「接待」の定義は、一般常識よりも遥かに厳格です
これらの実例を踏まえて、少しでも接待にあたる可能性があるのであれば、風営許可の取得を検討しましょう

4|許可なしで接待営業を行った場合の罰則リスク

「周りの店もやっているから」「バレないだろう」と考え、風営法の許可を取得せずに接待営業を行った場合、非常に重いペナルティが科されます
※無許可営業扱いとなります。

① 無許可営業のペナルティ(罰則)

風営法の無許可営業は犯罪です。摘発された場合、店舗の経営者や責任者には以下の罰則が科される可能性があります

  • 2年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金(またはその両方)

また、法人の場合は法人自体にも重い罰金が科されるほか、その後5年間は風営法の許可を取得することができなくなる(欠格事由に該当する)ため、事実上、業界での再起が困難になります

② 従業員や店舗への影響

警察の立ち入り検査が入った場合、その場で営業停止を命じられるだけでなく、店舗の名前が報道されたり、SNSで拡散されたりして信用は失墜します。また、働いていたキャストやスタッフにも多大な迷惑をかけることになります。近年、コンカフェやガールズバーに対する警察の取り締まりは非常に厳しくなっているため、安易な判断は禁物です

よく、「ここで何十年もお店をやっているけど、警察が来たことなんて一回もないよ」と言っている、オーナー様もいらっしゃいます。
ただ、一昔前と今では状況が全く違います。近年、風営法の改正も頻繁に行われており、いつ警察の立ち入り検査が入ってもおかしくありません
接待を行うのであれば「いつ警察が来ても大丈夫」なように許可を取得しておきましょう

5|最優先:開業前に営業形態の方針をしっかりと定める

コンカフェの開業で失敗しないためには、物件を探したり内装を考えたりする前の「一番最初の段階」で、どのような営業形態にするのか方針を100%固めることが不可欠です。

  • 「深夜0時以降も朝まで営業したいから、接待は一切行わず、深夜酒類提供飲食店の届出で運営する」
  • 「キャストとお客様がしっかり会話やゲームを楽しめるお店にしたいから、営業時間は夜0時までにして、風俗営業許可を取得する」

この方針がブレたまま進めてしまうと、内装工事が終わった後や、物件の契約が終わった後に「実は法律上、やりたい営業ができなかった」という事態に陥ってしまいます。(許可の要件を満たせるか否か)
お店のコンセプト設計と法律上の手続きは、必ずセットで考えるようにしてください

6|理想:物件契約前に専門家へ相談

風営法の許可を取得する場合、どのような物件でも許可が降りるわけではありません。風営法には非常に厳格な「場所要件」と「構造要件」が定められています
※深夜営業の届出にも場所要件はありますが、風営許可ほど厳しくはありません。

① 場所要件(保全対象施設との距離)

風営法の許可は、学校、図書館、児童福祉施設、一定の病院などの「保全対象施設」から、一定の距離(地域の都市計画によって異なりますが、一般的には50m〜100mなど)以上離れた場所でなければ取得できません。 最悪のケースとして、「物件を気に入り、敷金や礼金を払って賃貸契約を結んだ後に、すぐ近くに保全対象施設があることが分かり、結果的に許可が降りず、家賃や初期費用が無駄になってしまった」という事例が後を絶ちません。物件を契約する前の事前調査が絶対に必要です

② 構造要件(内装の細かいルール)

風営法では、店内の構造にも細かなルールがあります

  • 客室の見通しを妨げる設備(高さ1メートル以上の間仕切りやパーテーション、背もたれの高い椅子など)を設けてはいけない
  • 営業所の善良の風俗等を害するおそれのある写真、装飾等の設備を設けないこと
  • 客室の出入口に鍵をかけてはいけない(外部から見通せない個室は不可)
  • 営業所の照度(明るさ)が一定以下になってはならない
  • スライダック(調光器、つまみで明るさを自由に調節できる照明器具)を設置してはならない

このように、内装のデザインだけで進めてしまうと、検査の段階で「工事のやり直し」を命じられ、オープンが大幅に遅れる原因になります必ず物件の契約や内装工事の着手前に、風営法に詳しい専門家に図面を見てもらい、確認を行うことが大切です

7|当事務所へのご相談について

宏興行政書士事務所では、コンカフェやナイトビジネスの開業を目指す経営者様からのご相談を、すべて無料で承っております
※相談後、ご依頼いただく場合に初めて料金が発生します。

  • 「私たちが考えているお店のコンセプトは、接待にあたるのだろうか?」
  • 「目をつけているこの物件、このエリアで本当に風営許可が取れるのかな?」
  • 「深夜営業の届出と風営許可、どちらで進めるのが売上やリスクの面で良いか迷っている」

このような疑問や不安に対して、実務経験に基づいた専門家としてご回答いたします。

法令を遵守した(コンプライアンスを守った)安心・安全な店舗運営こそが、長期的に愛されるお店作りの第一歩です。トラブルを未然に防ぎ、スムーズなオープンを迎えるためにも、まずは一度お気軽にご相談ください

弊所の深夜営業届・風俗営業許可サポート

「コンカフェを開業したいけれど、許可手続きが複雑で進まない……」とお困りの方へ宏興行政書士事務所では、オーナー様が安心して店舗づくりに専念できるよう、申請から許可取得までをサポートいたします

〜よくあるお悩みを無料で解決〜

「この場所で営業できる?」「過去の交通違反は影響する?」といった不安に対し、事前相談・要件診断はすべて無料で行っております。まずはお気軽にご相談ください。
相談後、ご依頼いただかなくても構いません。一度考えて、「依頼しよう」と思っていただいた場合のみのご依頼で結構です。
深夜営業届・風俗営業許可でお困りの方。ご相談のみでも構いませんので、一度ご連絡ください。

〜宏興行政書士事務所が選ばれる「5つの強み」〜

  • 圧倒的なスピード感:最短3日で申請完了の実績あり。最短即日(スケジュールによります)の現地調査・測量体制を整え、1日でも早いオープンを目指します
  • お客様の負担を最小限に:役所や法務局での膨大な書類収集も、職権や委任により可能な限り代行いたします
  • 一度でクリアする精密計測:測定機器を用いた正確な図面作成により、警察の現地調査での「数センチの誤差」による修正リスクを排除します
  • 安心の明朗会計:事前のヒアリングに基づき明確な報酬額をご提示。後からの追加料金は一切ございません。※100㎡を超える物件は追加料金となります。事前のお見積もりにて必ず提示させていただきます。
  • 将来のコスト削減作成した店舗図面データ(CAD)をご提供します。将来の軽微な変更届をご自身で行う際にもご活用いただけます。

〜取得までの流れ〜

  1. お問い合わせ・無料相談:立地や要件を無料で診断します。
  2. お見積り・ご契約:内容にご納得いただいてから着手いたします。
  3. 店舗内計測・書類作成:店舗へ伺い隅々まで計測。図面や書類一式を作成します。
  4. 窓口へ申請・現地調査:警察署への申請を代行。調査日程の調整も行います。
    ※深夜営業届の場合は現地調査なし。
  5. 許可証の受領・お渡し:審査通過後、責任を持って許可証をお届けします。
    ※深夜営業届の場合は許可証はなし。

【対応地域】
群馬県、埼玉県、栃木県、茨城県、長野県、福島県
(その他都道府県もご相談ください)
お伺いが可能な限りご対応させていただきます。まずは一度ご相談ください。

「オープン予定日に間に合うか不安」という方も、まずは一度ご相談ください!

煩雑な実務を専門家に任せることで、タイムロスを最小限に抑えられます。許可を最短で取得し、予定日通りのオープンを確実に実現させましょう!

お問い合わせ・無料相談はこちらから

お問い合わせフォームからのお問い合わせはもちろん、公式LINEからのお問い合わせも大歓迎です。
相談は無料で受け付けておりますので、些細な事でもお気軽にご相談ください。

    送信後、確認メールが自動で送信されます。24時間以内に担当者(茂木)よりご連絡いたします。

    必須 氏名

    任意 ふりがな

    必須 メールアドレス

    任意 会社名

    任意 電話番号

    必須お問い合わせ・ご相談内容

    このサイトはreCAPTCHAによって保護されています。Googleのプライバシーポリシー利用規約が適用されます。

    この記事が気に入ったら
    フォローしてね!

    この記事を書いた人

    群馬県高崎市にある、風営法・飲食業に関する許認可を専門に取り扱う行政書士です。

    目次