【栃木県】最短3日!風俗営業許可の取得はお任せください!行政書士が申請を代行します。
【栃木県】最短3日!風俗営業許可の取得はお任せください!
行政書士が申請を代行します。

「スナック・キャバクラ・ホストクラブなど、接待の伴う飲食店を開業したい」
「麻雀店、パチンコ店、ゲームセンターなどの遊技場を開業したい」
これから上記のようなお店の開業をお考えのオーナー様。オープンに伴い必要となるのが、警察署への「風俗営業許可申請」です。
しかし、この手続きは単なる書類の提出ではありません。法令で定められた複雑な施設基準をクリアし、それを証明するための精密な図面が求められます。
申請後には、現地調査もあり図面が正しいかどうかのチェックも行われます。
全て弊所が代行します!
書類、図面の作成~申請の提出までお任せください。
お客様が、警察署に足を運ぶことはありません。

150,000円(税別)で代行いたします!
※4号(麻雀・パチンコ店)は20,0000円(税別)
5号(ゲームセンター等)は250,000円(税別)となります。
最短3日で申請を完了!
※対応地域(埼玉県全域)
宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市、上三川町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、壬生町、野木町、塩谷町、高根沢町、那須町、那珂川町
「最短の場合の例」
1日目:お問い合わせ→最短当日にお伺い(必要な情報、書類のご案内・店舗内計測)
↓
2~3日目:提供いただいた情報をもとに書類&図面作成
ご用意いただいた必要書類の収集
↓
同日に申請可能であれば警察署に提出
(警察署側の日程の都合によります)
※広い店舗の場合、図面作成に3~4日ほどいただくことがあります。
風俗営業許可について

風俗営業許可(風営法)は、善良な風俗と清浄な風俗環境を保持し、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止することを目的とした許可制度です。
単にお酒や食事を提供するだけでなく、「接待」を行ったり、「遊技設備」を設けたりする場合、公安委員会の許可が必要となります。無許可営業は厳しい罰則の対象となるため、自身の店舗が以下のどの形態に該当するかを正確に把握することが重要です。
風俗営業の種別(各号の概要)
- 1号(社交飲食店):キャバクラやホストクラブなど、客に付き添って接待を行う業態。
- 2号(低照度飲食店):店内の照度を10ルクス以下にして営業する飲食店。
- 3号(区画席飲食店):他から見えにくい5㎡以下の狭い個室を設けて営業する飲食店。
- 4号(パチンコ・麻雀等):パチンコ店や麻雀店など、設備を設けて客に遊技をさせる営業。
- 5号(ゲームセンター等):ゲームセンター等、スロットやビデオゲーム機を設置して遊ばせる営業。
許可を受けるためには、営業所の場所(学校や病院からの距離)や構造にも細かい基準があります。
- 提出先: 店舗の所在地を管轄する警察署
- 期限: 営業開始日までに許可を取得する必要があります。申請から許可まで約55日かかるため、余裕を見て二ヶ月以上前から申請をしておきましょう。
- 注意点:深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業届)とは異なり、風俗営業許可では原則として深夜0時から午前6時までの時間帯は営業することができない点に注意が必要です。
許可に関する「よくあるお悩み」

許可取得の準備を進める中で、多くの方が以下のようなトラブルや不安に直面しています。
- 図面が書けない: 許可に求められるのは、単なる間取り図ではありません。「求積図」「照明・音響配置図」など、専門的な知識がないと作成が困難です。
- 測量する時間がない: 開店前の忙しい時期に、測量に数時間も費やすのはとっても非効率です。
- 警察署の対応に疲弊する: せっかく平日の貴重な時間を使って警察署へ行っても、「図面の整合性が取れない」「計算が合わない」と何度も差し戻されてしまう。
- 用途地域の確認が漏れていた: そもそもその場所で営業ができなかったということが、後で判明。
まずは営業ができる場所か確認しましょう。
当事務所の強み:図面がなくても「丸投げ」でOK!
風俗営業許可申請において、もっともハードルが高いのが「図面作成」です。
「古い建物で図面が残っていない」場合もご安心ください!
居抜き物件や築年数の経過した建物では
「不動産会社からもらった簡易的な図面しかない」あるいは「簡易的な図目自体もない」ケースが多々あります。
弊所では、行政書士が直接店舗へ伺い、レーザー距離計等を用いて店内を隅々まで計測。
一から正確なCAD図面を書き起こします。
オーナー様がご自身で測る必要は一切ありません。
ご希望であれば許可証をお渡しする際に、作成した図面データもお送りします。
許可後、変更届が必要になった場合もお客様で対応が可能です。




↑(実際に弊所で作成した図面の一例)
栃木県警の独自運用にも完全対応
警察署によって、書類の細かな書き方や求められる添付書類が微妙に異なることがあります。
宇都宮、小山、佐野など、栃木県内各警察署のルールを把握したスムーズな申請が可能です。
選べる4つのプラン

風俗営業許可には、1号〜5号までの5種類があり、4号(麻雀・パチンコ店)・5号(ゲームセンター等)では代行費用が異なります。料金は以下のとおりです。追加費用は一切いただきまん。
| プラン名 | サービス内容 | 報酬額(税別) |
| ① 1号〜3号風俗営業許可申請 | 1号風俗営業許可、2号風俗営業許可、3号風俗営業許可の代行 (書類作成〜許可証のお渡し) | ¥150,000円 |
| ② 4号風俗営業許可申請 (麻雀・パチンコ店) | 4号風俗営業許可の代行 (書類作成〜許可証のお渡し) | ¥200,000円 |
| ③ 5号風俗営業許可申請 (ゲームセンター等) | 5号風俗営業許可の代行 (書類作成〜許可証のお渡し) | ¥250,000円 |
| ④消防署への届出 | 許可申請に必要な消防署への届出(防火対象物使用開始届等)の代行 | ¥30,000円 |
| ⑤飲食店営業許可 | 飲食店営業許可からの代行 | +¥20,000円 |
※店舗の面積が100㎡を超える場合や、特殊な構造の場合は別途お見積りとなります。
※法定手数料は実費となります。24,000円(非課税)4号の場合例外あり。
ご依頼の流れ(風俗営業許可のみの場合)

1|お問い合わせフォーム・お電話にてお問い合わせ
↓
2|必要な情報、書類のご案内&お伺いの日程調整
(スケジュール次第で当日のお伺い可能)
↓
3|お伺い(店舗内計測、住民票等の必要書類の収集)
※書類の収集は別日にお伺いでもOK
↓
4|弊所にて書類、図面の作成(1~2日)
↓
5|書類、図面の作成が完了次第、警察署に申請
↓
6|警察による現地調査※弊所も立ち合います
↓
7|許可後、代行費用のお振込み&許可証、図面のお渡し
※飲食店営業許可と同時にご依頼いただく場合は、まずは飲食店営業許可の取得が先になります。
お急ぎの方も、まずは一度ご相談ください!
営業の開始日は、お店の利益に直結します。「許可が下りずにオープンが1週間遅れる」ことは、オーナー様にとって大きな損失です。
弊所は「機動力」を最大の武器としています。 お問い合わせをいただいてから最短即日の現地調査、そして迅速な図面作成と提出へと、スピード感を持って動きます。
「オープンまであまり日数がない」「自分でやろうとしたが、図面で挫折して時間が経ってしまった」という方も諦めないでください。風営法手続きのプロとして、貴店のスムーズなオープンを支援いたします!
弊所のご紹介
弊所は風営法に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

